■消費者を守る2つの法律

ⅰ.住宅品質確保法
新築住宅に不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者が費用を負担し、直すことが住宅品質確保法により義務付けられています。(瑕疵担保責任)

保証されるのは、基礎や柱等の構造耐力上主要な部分と、外壁や屋根等の雨水の侵入を防止する部分です。

保証される期間は、10年です。

ⅱ.住宅瑕疵担保履行法
もしも、不具合(瑕疵)が発生した場合でも確実に補修できるように、住宅事業者が補修費用を「保険」か「供託」により確保することが住宅瑕疵担保履行法により義務付けられています。

保証される部分と期間は、住宅品質確保法と同じです。

住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様がこの費用を請求できます。

■「JIOわが家の保険」とは
住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅の保険としてJIOがご提供するものです。
保険期間中に床の傾斜や雨漏り等、保険の対象となる不具合(瑕疵)が発生した場合、住宅事業者が負担した補修費用を保険金として住宅事業者にお支払いします。
■5つのポイント
ⅰ.住宅事業者が加入者
住宅事業者が万が一の不具合(瑕疵)に備えて、個々の新築住宅ごとに加入する保険です。

ⅱ.建築士による検査
建築中に、瑕疵保険の設計施工基準に基づく検査を実施します。

ⅲ.住宅事業者へ保険金が支払われます
補修費用を保険金でまかなえるので、万が一、保険期間中に床の傾斜・雨漏り等が発生した場合でもスムーズに補修工事が行えます。


ⅳ.支払われる保険金の内容
補修工事の費用の他にも補修工事中の仮住まい費用や補修の範囲や方法を調査する費用も対象です。支払保険金の限度額2,000万円(1住宅または1住戸あたり)

ⅴ.住宅事業者が倒産。そんな時も大丈夫!!
万が一、住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様が直接JIOに保険金の請求ができます。
■建築中の現場検査が瑕疵の発生防止
保険の加入にあたって、建築中に現場検査を実施します。検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についてチェックします。
■保険の対象となる新築住宅の部分
保険の対象となるのは住宅品質確保法に定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分です。具体的には、柱や基礎等、不具合があると住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等きちんと防水処理をしていないと雨水が浸入してしまう部分です。
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